宅建業者

宅建業者とは、宅地建物取引業者の略で、不動産業の一部である宅地建物取引業(宅建業)を営む法人や個人をいいます。宅建業を行うには、宅地建物取引業の免許が必要です。免許には都道府県知事免許と国土交通大臣免許の2種類があります。一つの都道府県のみに事務所を置く場合は知事免許、二以上の都道府県の場合は国土交通大臣免許になります。

宅建業とは、以下の業務を目的として不特定多数の者に対して継続的または反復的に行うもので社会通念上事業の遂行と見られるものをいいます。

  1. 宅地・建物の売買、交換
  2. 宅地・建物の売買、交換又は賃借の代理
  3. 宅地・建物の売買、交換又は賃借の媒介


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