Q&A
物件の売却に関わるご質問と回答をご紹介
売却をしたい物件を所有されている方々から頂いている様々なご質問にお答えしております。お求めの情報が掲載されていない場合や更に詳しい情報をお求めの場合には、気軽にお問い合わせください。住宅ローンが残っている物件や空き家の売却に関するご相談も承っております。
もちろん、大丈夫です。
先のことが未定でも、ご所有の不動産の価値を正確に把握しておくことは大切です。是非、弊社の無償査定サービスをご利用ください。
資産価値を確認された後に、ゆっくりと今後のことをご検討ください。
はい、お住まい中のまま売却活動をすることは可能です。お気軽にご相談ください。
はい。可能です。
店舗のある広島市中区を中心に、広島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町の不動産を多く取り扱っています。安芸郡坂町、熊野町、廿日市市、東広島市、呉市などのエリアもご相談ください。
事前にお問い合わせをいただければ、定休日や営業時間外でのご対応もできる限りご対応させていただきます。まずはご相談ください。
はい、ご相談ください。空き家の維持管理についてもご相談を受け付けております。空き家、空き地を有効的に活用したい等のご相談も大丈夫です。
はい、大丈夫です。境界が不明確でも売却することは可能です。ただし、新しい所有者に引き渡す際に、境界を明示することが一般的です。ご状況に応じて土地家屋調査士等の専門家をご紹介させていただきます。専門家に境界確定を行ってもらうことで、後々のトラブルを回避することができます。
不動産の売却活動の報酬は、媒介契約に基づく成功報酬としての仲介手数料です。不動産の販売活動を行っても、成約にならなければ、仲介手数料をいただくことはできません。売買契約成立後の成功報酬ですのでご安心ください。また、販売活動を途中で中止した場合も報酬をいただくことはありません。
はい、大丈夫です。弊社では、司法書士、税理士、土地家屋調査士、弁護士など不動産相続に強い信頼できる士業の方々と連携しています。まずは弊社が窓口となり、具体的な見積もり取ることも可能です。見積もりを比較検討してから依頼することもできますので、安心してご相談ください。
はい、物件探しもお任せください。不動産の販売情報は不動産流通機構(RINS)により不動産業者間で共有しております。ご希望条件に合った物件をご紹介いたします。
ご状況によりますが、広島までお越しいただく必要がない場合もございます。まずは、お電話もしくはメール、LINEなどでご相談ください。臨機応変にご対応させていただきます。
一般的な住宅用地は建物が建っていることにより特例が適用されて土地の評価額が1/6~1/3(面積によって率が変わります)に軽減されています。建物を解体すると特例の適用がなくなりますので、単純に6倍というわけではありませんが固定資産税が高くなります。そのため放置されている空き家が増えたことで、適切に管理されていない倒壊の恐れまたは近隣への被害が懸念される空き家は「特定空き家」に指定されて住宅用地の特例の適用を受けることができなくなりました。解体をしていなくても、適切に管理されていない空き家は固定資産税が高くなる可能性がありますのでご注意ください。不安な事があれば、ご相談ください。
売買の仲介手数料は、宅地建物取引業法の報酬規程で売買価格(税抜)の金額に応じて以下の上限が定められています。
- 200万円以下の金額: 5.5%
- 200万円~400万円以下の金額: 4.4%
- 400万円を超える金額: 3.3%
上記の計算式は、売買価格が200万円を超えると、価格帯ごとに分けて計算をする必要があり手間なので、一般的には下記の速算式が利用されています。
- 売買価格200万円以下: 売買価格 × 5% + 消費税
- 売買価格200万円~400万円: 売買価格 × 4% + 2万円 + 消費税
- 売買価格400万円超: 売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税
例)売買価格2,000万円の物件の場合
2,000万円×3%+6万円=66万円 + 消費税6.6万円(66万円の10%)
合計72.6万円となります。
【低廉な空き家等の特例】
ただし、低廉な空き家等(売買価格400万円以下)の場合の売主の仲介手数料には、物件の調査費用等も合算して請求をできる特例が設けられています。
400万円以下の物件の売主からの仲介手数料の上限は18万円+消費税1.8万円=19.8万円となっています。
不用品の片付け、処分もお任せください。ご状況にもよりますが、お荷物を残したままご売却することも可能です。まずはご相談ください。
通常の売買の流れでは、購入の申し込みから約1週間後に売買契約を締結します。この契約の時点で売買代金の5%~10%の額を手付金として受領します。その後、売主および買主双方が引き渡しに向けた準備を行います。一般的には売買契約から1~2ヶ月後に残りの代金の受領と不動産のカギの引き渡しを同時に行い、売買手続きは完了となります。この手続きを「決済」といいます。
はい。秘密厳守でご対応させていただきます。
チラシやインターネット広告などを行うことなく、弊社独自のネットワークを利用して売却のお手伝いをさせていただきますのでご安心ください。
まずはご状況をお聞かせください。
弊社の査定では、直接お伺いして現地を確認して査定をする「訪問査定」と、机上の情報を基に簡易的に査定価格をご提示する「簡易査定」があります。ご自宅への訪問が難しい場合は簡易査定をご利用いただけましたら、ご自宅に訪問することはございません。
一般的には査定額を参考に売主様ご自身でお決めいただいております。査定額のご提示と同時に売却プランをご用意いたしますので、販売価格決定の参考にしてください。
基本的にはご住所を教えていただければ大丈夫ですが、以下のものがあればご準備ください。
・ご所有不動産の情報と権利関係がわかるもの(登記済権利証、登記識別情報、登記簿謄本等)
・購入時の資料(分譲パンフレット、契約書、重要事項説明書)
・土地の測量図や建物図面など
・固定資産税の課税明細または納税通知書など
不動産売却時にかかる諸費用として代表的なものは以下です。
- 仲介手数料・・・ 仲介を依頼した不動産会社へ支払う成功報酬です。一般的に売却価格の3%に6万円を足した価格とその消費税額を合わせた額です。
- 抵当権抹消費用・・・ 住宅ローンが残った状態の場合は、抵当権が設定されていますので、一括完済の手数料と同時に抹消手続きを行う司法書士への報酬等も含みます。
- 各種証明書発行費用・・・ 印鑑証明書や住民票等の発行手数料
- 印紙税・・・ 売買契約書に貼付します。売主買主双方がそれぞれ負担します。
- 境界確定費用・・・ 土地の売買では境界の明示が義務付けられていることがほとんどです。境界標がなければ土地家屋調査士に依頼します。
- その他費用・・・ 不用品の処分、引っ越し費用、ハウスクリーニング、リフォーム、建物の解体費用などが状況に応じて必要となります。
その他に売却して利益(譲渡益)が生じた場合には、売却した翌年に譲渡所得に対して所得税と住民税が課税されます。
仲介での不動産売却はすべて成功報酬となりますので、買主が見つかって売買契約が成立することで、仲介手数料のご請求をできる状態になります。一般的には売買契約と実際に物件の引き渡しを行う決済は1~2ヶ月程度の期間が空きます。売買契約時と決済時に半金ずついただく場合と、決済時に全額お支払いいただく2つのケースがあります。近年では、決済時に全額頂くことが主流となっています。
はい。ご状況に合わせてご売却のプランをご提案いたします。早期の売却をご希望の場合は、弊社で直接買取をさせていただくことも可能ですのでご相談ください。
古い家だから解体しないと売れないわけではありません。そのままの状態でも中古戸建てとして売買も可能です。建物の状態を確認させていただいて、需要に合わせて最適な売却方法をご提案いたします。まずは、お気軽にご連絡ください。
通常の売却の場合、3か月以内には買主を見つけられるように販売活動を行っております。買主決定後、おおよそ1週間後に売買契約を締結した後、1~2か月くらいの間で物件のお引き渡しとなります。
概ね販売開始から、早ければ2~3か月後、平均すると4か月前後で売却手続きが完了します。
不動産を売った時の税金は、誰がどの程度保有していた不動産を売ったかによって税金の種類や課税内容が決まっています。また、特例の制度もさまざまありますので、上手に利用することをおすすめします。
基本的に個人の方が土地・建物を売った場合には譲渡所得に対する所得税および住民税が課税されます。
坪(つぼ)は、日本古来の尺貫法(しゃっかんほう)の単位です。6尺(しゃく)約1.82m=1間(けん)を一辺とする正方形の面積で約3.31㎡です。1坪は畳2枚の広さです。
部屋の形状や内装の色などによっても広く見えたり狭く見えたりもしますが、設計時に採用されるモジュール(基準単位)により、実際の広さに違いが出ます。
主に、尺モジュールとメーターモジュールがあります。
尺モジュールは、日本古来の尺貫法の単位で、910㎜(3尺)が基準となっています。主に日本で建築される木造住宅のほとんどがこの基準を採用して建築され、市場に流通している建材なども尺モジュールで販売されています。ちなみに、あまり見かけることは少ないですが京間サイズの980㎜もあります。京間サイズの畳は大きくなります。
一方、大手ハウスメーカーなどで多く採用されるメーターモジュールがあり、1m(1000㎜)が基準となります。
同じ6畳でも、尺モジュールでは約10㎡で、メーターモジュールでは約12㎡(※実際は柱や壁の厚みが入りますので、もう少し小さくなります)となるので20%ほどメーターモジュールが広くなります。
はい、大丈夫です。建築士の資格を持っていますので、建物についてもご相談ください。
よくお寄せいただいている不動産売却に関するご質問にQ&A形式で詳しくお答えしております。査定は無料で承っているため、売却をご検討中の物件が広島市や府中町にある方は、気軽にご相談ください。事務所へ足を運ぶお時間の確保が難しい場合には、メールやLINE、Zoomなどのオンライン面談もご利用いただけます。状況やご要望に合わせた方法をベストなタイミングで進め、物件の売却をワンストップでサポートいたします。売却に付随する残置物の処理や確定測量などに関することも窓口一つで対応しております。