宅地建物取引士

宅地建物取引士、訳して宅建士(宅建)と呼ばれる国家資格です。土地や建物などの不動産取引を公正に行うために宅地建物取引業法により定められています。宅地建物取引業者(宅建業者)いわゆる不動産会社は、事務所ごとに従業員5人に1人以上の専任の宅建士を置くように法律で定められています。つまり宅建業を行う上では必須の資格です。

宅建士でなくては行ってはいけない專権業務が以下の3つです。

  • 重要事項の説明
  • 重要事項説明書(35条書面)への記名
  • 契約内容記載書(37条書面)への記名


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