違約金

不動産売買契約においての「違約金」とは、債務不履行があった場合に、債務を履行しない当事者が相手方に支払う一定額です。違約金の額は売買契約書で売買代金の10%~20%の額で予め定められます。この違約金は、債務不履行で生じた損害の多寡にかかわらず一定額を定める為、損害賠償額の予定と推定されます。

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