片手仲介

不動産売買の取引において、売主側の仲介業務を請け負う宅建業者と、買主側の仲介業務を請け負う宅建業者はそれぞれで別れることが一般的で、不動産取引において2つの宅建業者が間に入ります。この状況ではそれぞれの宅建業者は媒介契約を締結した売主または買主から仲介手数料を得ることになります。この状況を片手仲介といいます。また、仲介業務に2社の宅建業者が関わりますので、共同仲介ともいいます。

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