特定空家等

空き家として定義される「1年以上住んでいない」または「利用されていない」状態のもので、次に掲げる条件を満たすと『特定空家等』に該当します。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより 著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空家等に指定されると、固定資産税等の軽減の特例の対象から除外されたり、50万円以下の過料、行政代執行などの罰則がかかることがあります。

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