契約不適合責任

契約不適合責任は、2020年4月の民法改正によって旧民法での「瑕疵(かし)担保責任」から名称が変わり内容も変更されたものです。契約不適合責任では、引渡された物件の種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、売主は買主に対して負う責任です。買主に認められる権利には「損害賠償請求」「追完請求」「代金減額請求」「催告解除」「無催告解除」の5つがあります。

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